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「インド共和国における繊維産業に係る省エネルギー・環境対策に関する基礎調査」に係る委託先の公募について

平成21年10月30日

公募概要

公募概要
締切日 平成21年11月13日
状況 公募
事業内容 調査
対象者 企業(団体等を含む)
技術分野 エネルギー・環境技術分野(国際事業)
プロジェクトコード P93049
担当部 エネルギー・環境技術本部 国際事業統括室

公募内容

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)は、下記事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、実施を希望する方は、下記に基づき応募下さい。

1. 件名

インド共和国における繊維産業に係る省エネルギー・環境対策に関する基礎調査

2. 調査内容/事業の概要

(1)目的

 インドの近年の繊維生産量は、ジュート(世界1位)、綿花(世界3位)、生糸(世界2位)、羊毛(世界9位)、合成繊維(世界4位)と、世界有数の繊維生産国となっている。また紡績、編織物、染 色加工、縫製という一連の産業構造において、関連産業までを含めると約8200万人を雇用する一大産業であり、また繊維製品の輸出額は約150億米ドル(2006年度)と、総輸出額に占める割合は16%と、重要な輸出産業でもある。一方で紡績を除き中小規模の企業が多く、その生産性は低く、省エネ・環境対策面でも不十分な工場が多い。
 このような認識の下、インド繊維産業の代表的工場の省エネ・環境対策の現状を調査し、将来において導入が可能な技術や設備を抽出し、省エネルギーや環境負荷低減の可能性について整理・報告することで、タイやインドネシアで実施済みの「省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業」の横展開や、新たな省エネモデル事業の案件発掘に資する。

(2) 内容

 繊維産業における川上工程(紡績)、川中(織物製造、編物製造、染色仕上加工)、川下工程(縫製)の内、相対的に省エネルギー・環境対策による効果が大きいと考えられる工程(複数可)の代表的工場をNEDOと協議の上で決定。
 対象工場の設備や運転状況を調査し、使用しているエネルギーの種類と量、環境負荷の状況などを整理し、改善のために必要な本邦技術や設備の例を挙げ、省エネルギーや環境負荷低減のポテンシャルを示す。これらの結果より、タイやインドネシアで実施済みの「省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業」の横展開や、その他、将来の新規モデル事業実施の可能性を検討しその効果を試算する。
 但し、上述の調査は、対象企業・工場に対する事前アンケート調査、訪問聞き取りと設備運転状況視察等によるものとし、実測は行なわない
以上の報告書を作成し、NEDOが主催するインド政府(繊維省)、関連業界団体、調査対象企業等への報告会に於いてこれを報告するとともに、NEDOが来年2月に開催を検討中の日印エネルギーフォーラムにおいても同様の発表を行う。
(但し、日印エネルギーフォーラムでの発表のための渡航費等は、別途NEDOから支払うものとし、当該事業の費用へは積算しない)

3. 応募要領

  1. 応募資格
    次のa.からc.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企業等とします。
    1. 当該技術または関連技術についての調査/事業実績を有し、かつ、調査/事業目標の達成及び調査/事業計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。
    2. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
    3. NEDOが調査/事業を推進するうえで必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
    4. 当該委託業務の全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合、各企業等が当該委託業務から得られた調査成果の実用化を図る計画及びその実現について充分な能力を有しており、各企業等間の明確な責任と役割が示されていること。
  2. 応募方法
    1. 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提出下さい。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受付けられません。
    2. 公募関連書類は最下部にある「資料」よりダウンロードできますので、御参照下さい。

4. 審査等

(1)審査

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承願います。

(2)審査基準

  1. 実施の目標がNEDOの意図と合致していること。
  2. 実施の方法、内容等が優れていること。
  3. 経済性が優れていること。
  4. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
  5. 当該事業を行う体制が整っていること。
  6. 経営基盤が確立していること。
  7. 当該事業等に必要な研究員等を有していること。
  8. 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。

(3)その他留意事項

○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
  1. 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
    1. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
    2. 不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
      (不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)
    3. 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
      (不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
    4. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
    5. 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。

  2. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
    本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
    体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
    また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。

○研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。

  1. 本事業において不正行為があると認められた場合
    1. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
    2. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
      (応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間)
    3. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
      (応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間)
    4. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
    5. NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。

  2. 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
    国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
    なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。

○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。

      5. 提案書類の提出期限及び提出先

      1. 提出期限 : 平成21年11月13日(金)17時00分必着
      2. 提出先 :
        独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 国際事業統括室
        〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー18階
        • 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従って下さい。

      6. 問い合わせ

      本公募に関するお問い合わせは、下記までFAXにてお願いします。
      独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
      国際事業統括室 二村(ふたむら)
      FAX:044-520-5193

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