「エネルギー分野の技術戦略マップの策定に関する調査」に係る公募について
平成21年11月20日
公募概要
| 締切日 | 平成21年12月3日 |
|---|---|
| 状況 |
公募 |
| 事業内容 |
調査 |
| 対象者 |
企業(団体等を含む) |
| 技術分野 |
調査、評価等その他事業 |
| プロジェクトコード | P09018 |
| 担当部 |
公募内容
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)は、下記調査事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、下記に基づき応募下さい。記
1.件名
「エネルギー分野の技術戦略マップの策定に関する調査」2.調査内容/事業の概要
米国オバマ政権が経済再生と環境・エネルギー分野の新規需要・雇用創出を同時に達成する「グリーン・ニューディール政策」を打ち出したことを皮切りに、経済の持続的成長と環境・エネルギー問題の課題克服の両立に向けた議論が世界各国で加速している。我が国では、現政権の下、「2020年までに1990年比25%削減」という政策目標を掲げているが、この目標達成のためには、従来の延長線上にない革新的なエネルギー技術開発を積極的に推進するとともに、我が国が誇る世界トップ水準のエネルギー技術によって世界をリードしていくことが必要である。
こうした背景の下、本調査事業では、エネルギーを巡る国内外の情勢及び最新の研究開発動向等を調査し、2030年を目標としたエネルギー技術戦略マップの策定を行うことにより、我が国のエネルギー技術戦略の構築に資することを目的とする。
3.応募要領
- 応募資格
次のa.からc.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企業等とします。- 当該技術または関連技術についての調査/事業実績を有し、かつ、調査/事業目標の達成及び調査/事業計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。
- 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- NEDOが調査/事業を推進するうえで必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
- 応募方法
- 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提出下さい。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受付けられません。
- 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照下さい。
4.審査等
- 審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので御了承願います。 - 審査基準
- 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
- 調査の方法、内容等が優れていること。
- 調査の経済性が優れていること。
- 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
- 当該調査を行う体制が整っていること。
- 経営基盤が確立していること。
- 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
- 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。
- その他留意事項
○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 1.「不正使用等指針」については経済産業省ホームページをご参照ください
- 2.「補助金停止等機構達」についてはNEDOホームページをご覧ください
- 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
- 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。) - 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 - 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。
- 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。
○研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 3.研究不正指針については経済産業省ホームページをご参照ください
- 4.研究不正機構達についてはNEDOホームページをご参照ください
- 本事業において不正行為があると認められた場合
- 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間) - 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間) - 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
- 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。
○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。- 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
TEL: 044-520-5131
FAX: 044-520-5133
E-mail:helpdesk-2@nedo.go.jp
ホームページ: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
(電話による受付時間は、平日:9時30分~12時00分、13時00分~18時00分)
5.提案書類の提出期限及び提出先
- 提出期限 : 平成21年12月3日(木)17時00分必着
- 提出先 :
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 総務企画部 加藤、井上、橋本
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー17階- 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従って下さい。
6.問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、下記までE-mailまたはFAXにてお願いします。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
総務企画部 加藤、井上、橋本
FAX: 044-520-5203
E-mail: energymap@nedo.go.jp

