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平成22年度「福祉用具実用化開発推進事業」に係る助成事業の公募について

平成22年1月5日

公募概要

公募概要
締切日 平成22年2月26日
状況 公募
事業内容 研究(委託、共同研究、助成)
対象者 企業(団体等を含む)
大学等
研究者・研究チーム
技術移転機関(TLO)
地方公共団体
NPO等非営利団体
技術分野 機械システム技術分野
プロジェクトコード P93012
担当部 機械システム技術開発部

公募内容

  NEDOでは、この度、「福祉用具実用化開発費助成金」に係る助成事業者の公募を実施します。この制度は、優れた技術や創意工夫のある、実用的な福祉用具の開発に取り組もうとする事業者を支援します。これは高齢者の方や障害を持つ方に対して、日常生活がより利便になるように、且つ介護者の負担軽減を図ることを目的として、福祉用具の開発を促す制度です。
  なお、平成22年1月12日(火)から1月20日(水)にかけて、全国10ヵ所で公募説明会を開催、平成22年2月5日(金)から2月26日(金)午後5時までの期間、応募を受け付けます。

1. 件名

「福祉用具実用化開発推進事業」

2. 事業の概要

  1. 目的
    「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(福祉用具法)に基づき、福祉用具の実用化開発を助成することにより、心身の機能が低下した高齢者や心身障害者の自立の促進と介護者の負担軽減を図り、福祉の増進に寄与するとともに、産業技術の向上に資することを目的としています。
  2. 助成の対象
    福祉用具の実用化に関する研究開発事業として応募のあった提案の中から、新規性、技術開発要素、利用者のニーズ、経済性等について審査し、助成の対象となる事業を決定します。
  3. 助成率及び助成金の額
    1. 助成率は、助成対象費用の3分の2以内です。
    2. 助成金の額は、1件につき全期間で3,000万円以内です。
      • 但し、1年間における助成額は1,000万円以内とします。
    3. 研究開発期間は、3年以内です。
  4. 過去の実績
    平成21年度までに174件の事業を採択しており、平成20年度までに164件が事業を終了し、そのうち87件が実用化され、9件の収益納付がされています。

3. 応募の手続き

  1. 助成金の交付を希望する事業者は、平成22年2月5日(金)から2月26日(金)(10時00分~17時00分)の期間に、「提案書」(正)1部、(写)5部、決算書(直近3年分)1部、提案書の電子データ1部をご提出ください。

    詳細は以下のファイルをご覧ください。
  2. 本事業への申請(公募)にあたっては、事前に府省共通研究開発管理システム(以下、e-Rad)に登録することが必要です。共同提案の場合には、それぞれの機関での登録が必要です。
      応募にはNEDOへ提案書の郵送とe-Radからの申請の両方が必須となります。提案内容の登録方法等、詳細は公募要領等をご覧ください。e-Radをご利用になるためには、所属の研究機関(企業、独立行政法人、大学等の法人)がe-Radに登録され、研究者本人の研究者番号を取得していることが必要です。登録方法及び研究者番号の取得方法については以下のページをご覧ください。
      なお、e-Radへの研究機関登録には通常2週間程度時間がかかるとのことですので、余裕をもって登録手続きを行ってください。
    • e-Radへの研究機関登録に関するヘルプデスク
      電話番号:0120-066-877
      受付時間:午前9時30分~午後5時30分
      • 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
      なお、NEDO事業に関するお問い合わせは、6. お問合せ先までお願いいたします。
  3. 本件に関し、次の日程にて公募説明会を開催します。参加をご希望のかたは、 E-mail(H22fukushikoubo@nedo.go.jp)でお申し込みいただくか、各会場の担当者に電話、FAXでお申し込み下さい。なお、ご登録なしでもご来場頂くことは可能ですが、座席や資料の用意がない場合がございますので、ご注意下さい。
      公募要領、提案書様式、提案書記入上の注意につきましては、公募説明会でも配布します。なお、公募説明会の出席は義務ではありません。
    • 本事業は、平成22年度政府予算案を前提として公募を行うため、成立した予算の内容に応じて変更があり得ます。

4. その他留意事項

  • ○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
    公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
    本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
    1. 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
      • 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
      • 「不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
        (不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)
      • 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
        (不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
      • 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
      • 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。

    2. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
      本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
      体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
      また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。

    ○研究活動の不正行為への対応
    研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。
    1. 本事業において不正行為があると認められた場合
      • 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
      • 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
        (応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間)
      • 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
        (応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間)
      • 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
      • NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。

    2. 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
      国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
      なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。

    ○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
    NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。

5. 秘密の保持

  提出された提案書は、助成事業者の選定のみに使用します。評価者には守秘義務がありますが、申請者が提案書の一部について非公開の扱いを希望する場合は、該当する部分を「別紙」に明示ください。NEDOはその部分については評価者に開示しません。ただし、この場合、評価者の判断材料が不足するために評価が低くなるおそれがありますので、御注意ください。
  取得した個人情報については、研究開発等実施体制の審査のために利用します。また、特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用することがあります。ご提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません。(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)
  なお、e-Radに登録された各情報(プロジェクト名、応募件名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)及びこれらを集約した情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」として取り扱われます。

6. お問い合わせ先及び提案書の提出先

〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー 19階
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
機械システム技術開発部
八木、齊藤、菅
電話:044-520-5240
FAX :044-520-5243
  • 持参の場合は、16階「総合受付」で受付を行い、受付の指示に従って下さい。

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