「水資源管理における海外企業のリスク管理技術等に関する調査」に係る委託先の公募について
平成21年11月17日
公募概要
| 締切日 | 平成21年11月30日 |
|---|---|
| 状況 |
公募 |
| 事業内容 |
調査 |
| 対象者 |
企業(団体等を含む) 大学等 研究者・研究チーム 技術移転機関(TLO) 地方公共団体 NPO等非営利団体 個人 |
| 技術分野 |
エネルギー・環境技術分野(環境技術開発) |
| プロジェクトコード | P09011 |
| 担当部 |
環境技術開発部 |
公募内容
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)は、下記事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、実施を希望する方は、下記に基づき応募下さい。記
1.件名
水資源管理における海外企業のリスク管理技術等に関する調査2.調査内容/事業の概要
(1)目的
世界の淡水資源は、地域偏在性が極めて高く絶対量も限られており、今後、人口増加、経済成長、地球温暖化、都市化、水環境の汚染等により、世界的に水需給が逼迫し、水問題の顕在化が懸念されている。このような状況下で、世界における水ビジネスの市場は拡大すると見られているが、我が国の水関連産業は、世界の水処理膜の市場シェアが約6割を占めるなど、要素技術分野で強みを有するものの、水循環システム対する運営・管理実績が乏しく、十分な収益、市場確保ができていないのが実情である。そこで本調査は、日本の水管理に対する運営管理技術を補完すべく、他海外企業のリスク管理技術などを分析する。
(2)事業の内容
日系企業が目指す海外での水事業参入を実現させるために、海外水関連企業が実施する事業などにおけるリスク管理技術を分析する。詳細は以下のとおり。
- 水事業(上水事業、下水事業、あるいは両事業、工業用水事業、その他用水の供給事業)を一部または全部民間事業者に委託している海外地域※を選定し、事業実施関係機関(事業委託者、事業受託者、及び関係機関)に、事業内容、契約内容、具体的なリスクの内容、リスクマネジメントの方法(リスクの把握、評価、軽減、移転)等に関するヒアリングを実施する。
※・・・選定する海外地域は、以下の条件を満たすこととする。- 異なる社会的環境を持つ地域を二か所以上
- 上水事業の委託を実施している地域、下水事業の委託を実施している地域の双方を含むこと。
- 本調査の目的に鑑み、実際に日系企業が各地域で水事業にどのようにしたら参入することができるかを把握できる地域を選択すること。
- ヒアリング結果と、入手可能な範囲の入札図書・契約図書・事業実施計画書・関連するガイドライン・標準契約書・標準要求水準書・評価レポート等に基づき、以下の検討などを行う。
- 委託事業契約の概要
- 契約形態の分類(例えば、施設の建設と運営を含む包括的な事業委託型・施設の運営のみの事業委託型/需要リスクを負担する型・負担しない型/など)
- 外国企業参入の容易さと障壁
- 具体的業務範囲、両当事者の役割分担
- 契約に存在する事業者の潜在的リスクと同回避策(リスクとしては、納期遅延(稼動開始遅延)・原水の供給量や水質設定・処理水の供給量や水質設定・サービス対価や料金の設定や変更・料金徴収・委託者による事業者の解除権・不可抗力被害・法令変更・業務内容変更・資金調達などに関連した事項(ただしこれらに限定するものではない)を含む。)
- 事業委託者(自治体など)の支援策や保証内容などの整理
- 上記1.2.の情報をもとに、実際に日系企業が各地域で水事業にどのようにしたら参入することができるか、どのようなリスクマネジメントが可能か等について検討する。
3.応募要領
- 応募資格
下記項目全ての 条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企業等とします。- 当該技術または関連技術についての調査実績を有し、かつ、調査目標の達成及び調査計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。(特に水分野関連事業に知見があり、PFIやBOTなどの事業実施スキームを熟知していること。また、実施体制には契約や法律などを熟知しているものを含むこと。さらにPFIやBOTなどの事業や、海外プロジェクト・ファイナンス案件に対し法務的なアドバイザーの経験があること。)
- 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- NEDOが調査事業を推進するうえで必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。また、NEDOからの調査に関する問い合わせに適宜対応可能であること。
- 応募方法
- 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提出下さい。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受付けられません。
- 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照下さい。
4.審査等
(1) 審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので御了承願います。(2) 審査基準
- 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
- 調査の方法、内容等が優れていること。
- 調査の経済性が優れていること。
- 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
- 当該調査を行う体制が整っていること。
- 経営基盤が確立していること。
- 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
- 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。
(3) その他留意事項
○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
- 1.「不正使用等指針」については経済産業省ホームページをご参照ください
- 2.「補助金停止等機構達」についてはNEDOホームページをご覧ください
- 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
- 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。) - 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 - 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。
- 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。
○研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。
- 3.研究不正指針については経済産業省ホームページをご参照ください
- 4.研究不正機構達についてはNEDOホームページをご参照ください
- 本事業において不正行為があると認められた場合
- 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間) - 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間) - 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
- 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。
○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
TEL: 044-520-5131
FAX: 044-520-5133
E-mail:helpdesk-2@nedo.go.jp
ホームページ: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
(電話による受付時間は、平日:9時30分~12時00分、13時00分~18時00分)
5.提案書類の提出期限及び提出先
- 提出期限:平成21年11月30日(月)16時00分必着
- 提出先:
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー19階
環境技術開発部(吉田、山科、吉川、尾花山)- 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従って下さい。
6.問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、下記までFAXにてお願いします。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
環境技術開発部(吉田、山科、吉川、尾花山)
FAX:044-520-5253

