二次電池の技術開発ロードマップ作成に関する調査に係る委託先の公募について
平成21年10月26日
公募概要
| 締切日 | 平成21年11月9日 |
|---|---|
| 状況 |
公募 |
| 事業内容 |
調査 |
| 対象者 |
企業(団体等を含む) 大学・独立行政法人等(国立大学法人含む) 研究者・研究チーム 地方公共団体 |
| 技術分野 |
燃料電池・水素技術分野 |
| プロジェクトコード | P99029 |
| 担当部 |
燃料電池・水素技術開発部 |
公募内容
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)は、下記事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、実施を希望する方は、下記に基づき応募下さい。記
1. 件名
二次電池の技術開発ロードマップ作成に関する調査2. 調査内容/事業の概要
- 目的
二次電池は様々な分野で利用され、今後もますます需要が拡大するものと考えられる。需要の拡大に伴い、各用途では「より高性能な二次電池」が求められ、それに対応するためにメーカーを中心とした活発な技術開発が行なわれている。
しかし、二次電池は用途の幅が広く、ユーザーが要求する性能も様々なため、それを実現する技術的な課題については、用途毎でも十分整理されておらず、共通技術等を利用した効率的な技術開発が実施できていないのが現状である。
そこで本調査では、二次電池の用途ごとに最新の二次電池技術に係る技術動向、二次電池の普及量予測等を調査する。また、ワーキンググループを設置して、市場動向、技術課題及び開発目標等を検討・整理する。また、ロードマップ委員会を組織し、調査結果やワーキンググループの検討結果を、2030年頃までを視野に入れた今後取り組むべき技術課題及びその実現期待時期、市場予測等を整理した「二次電池技術開発ロードマップ」、またその主要部分をまとめ「技術戦略マップ」を作成する。 - 調査対象
二次電池の全用途 - 実施方法
- 基礎資料の調査・収集
調査に当たっては、既存の文献や特許、国の小委員会でまとめられた資料、他の調査レポート等を十分活用するとともに、必要に応じて追加調査を実施して最新の技術情報を収集する。
特に他の調査レポート・資料として、次の2点を参照しまとめること- 「蓄電池の市場ニーズ及び研究開発の方向性に関する調査」
- 「NEDO次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ2008」
- 技術課題の整理・研究開発の方向性の検討
上記調査結果を基に、各分野の二次電池に関する技術課題について、それぞれの違いや共通部分が比較できるように一覧表やグラフなどを用いて整理し、今後の技術開発の方向性を検討する。 - 市場予測の検討
調査結果を基に、上記の研究開発の方向性にマッチさせた、主要用途における二次電池の普及量予測を立て、技術課題との関係を一覧表やグラフなどを用いて整理する。 - ワーキングの開催
二次電池メーカー、ユーザー及び大学等研究機関などの有識者15名程度から構成されるワーキンググループを設置する。ただし、ワーキンググループのメンバー構成はNEDOと協議して決定する。ワーキンググループにおいては、「二次電池技術開発ロードマップ」の構成及び調査方法等を詳細に検討するとともに、その方針による調査結果等に基づいて、技術課題及び数値目標等を検討・整理し、「二次電池技術開発ロードマップ(WG案)」を取りまとめる。なお、ワーキングは2回程度で開催する。 - ロードマップ委員会の開催
関連業界団体代表等から構成されるロードマップ委員会を設置する。ただし、委員は最大10名までとし、また、委員会のメンバー構成はNEDOと協議して決定する。ロードマップ委員会は、WG案等に基づいて、「二次電池技術開発ロードマップ」を、審議し決定する。なお、ロードマップ委員会は原則として2回開催する。
- 基礎資料の調査・収集
- その他
その他詳細についてはNEDOと相談の上、決定するものとする。
3. 応募要領
- 応募資格
次のa.からc.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企業等とします。- 当該技術または関連技術についての調査実績を有し、かつ、調査目標の達成及び調査計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。
- 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- NEDOが調査事業を推進するうえで必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
- 応募方法
- 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいてご提出下さい。なお、FAX及びE-mailでの提出は受付けられません。
- 次の公募関連書類がダウンロードできますので、ご参照下さい。
4.審査等
- 審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので御了承願います。 - 審査基準
- 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
- 調査の方法、内容等が優れていること。
- 調査の経済性が優れていること。
- 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
- 当該調査を行う体制が整っていること。
- 経営基盤が確立していること。
- 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
- 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。
- その他留意事項
○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 1.「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください: 経済産業省ホームページ
- 2.「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください: NEDOホームページ
- 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
- 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。) - 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 - 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。
- 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。
○研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 3.研究不正指針についてはこちらをご参照ください: 経済産業省ホームページ
- 4.研究不正機構達についてはこちらをご参照ください: NEDOホームページ
- 本事業において不正行為があると認められた場合
- 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間) - 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間) - 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
- 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。
○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。- 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
電話番号: 044-520-5131
FAX番号: 044-520-5133
電子メール:helpdesk-2@nedo.go.jp
ホームページ: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
(電話による受付時間は、平日:9時30分~12時00分、13時00分~18時00分)
5. 提案書類の提出期限及び提出先
提出期限:平成21年11月9日(月)17時00分必着提出先:独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
燃料電池・水素技術開発部 蓄電技術開発室
(担当者名:梅岡、町山)
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー20階
6. 問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、下記までFAXにてのみお受けします。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
燃料電池・水素技術開発部 蓄電技術開発室
(担当者名:梅岡、町山)
FAX:044-520-5263

