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「燃料電池分野の技術開発ロードマップ改訂に関する調査」に係る委託先の第二次公募について

平成21年10月29日

公募概要

公募概要
締切日 平成21年11月6日
状況 公募
事業内容 調査
対象者 企業(団体等を含む)
大学・独立行政法人等(国立大学法人含む)
技術分野 燃料電池・水素技術分野
プロジェクトコード P09018
担当部 燃料電池・水素技術開発部

公募内容

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、下記調査事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、下記に基づき御応募ください。

1. 件名

「燃料電池分野の技術開発ロードマップ改訂に関する調査」(第二次公募)


2. 調査内容

 燃料電池技術は省エネルギー、環境負荷低減、エネルギー多様化、新規産業創出等に資する水素エネルギー利用社会を構築するための中核となる技術であり、地球温暖化問題の深刻化等によりその重要性が増しています。2008年3月5日に策定された「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」において当該技術が重要技術に選定される等、政策的なプライオリティも極めて高い技術であります。
  NEDOにおいては、燃料電池技術、及び関連する水素技術に係る技術開発や実証研究等を推進しているところでありますが、それらをより戦略的・効果的に推進するために「技術開発ロードマップ」を策定しています。当該ロードマップの活用し、また、ステークホルダー(利害関係者)に公開することにより、戦略的なプロジェクト立案や実施体制の構築、実際のプロジェクトの効率的・効果的な推進を行っております。
 本調査では、「燃料電池・水素技術開発ロードマップ2008」を改訂(本調査では燃料電池分野のみ)することを目的に、最新の技術動向を調査し、その結果をマップに反映させます。さらに、燃料電池技術のコスト分析、及びそれを踏まえた要素技術開発のプライオリティ付けを行い、当該結果もマップに反映することにより、2015年の燃料電池自動車の一般普及に向けた戦略的な技術開発の推進に資することを目的とします。

3. 応募要領

  1. 応募資格
    次のa.からc.までのすべての条件を満たすことのできる、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。
    1. 当該技術又は関連技術についての調査実績を有し、かつ、調査目標の達成及び調査計画の遂行に必要な組織・人員を有していること。
    2. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
    3. NEDOが調査事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
  2. 応募方法
    1. 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提出ください。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受け付けられません。
    2. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。

4. 審査等

  1. 審査
     以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので御了承願います。
  2. 審査基準
    1. 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
    2. 調査の方法、内容等が優れていること。
    3. 調査の経済性が優れていること。
    4. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
    5. 当該調査を行う体制が整っていること。
    6. 経営基盤が確立していること。
    7. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
    8. 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。

  3. その他留意事項
    • ○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
      公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
      本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
      • (1)本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
        1. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
        2. 「不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
          (不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)
        3. 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
          (不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)
        4. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
        5. 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも1~3の措置を講じることがあります。

      • (2)「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
         本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
         体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
         また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。

    • ○研究活動の不正行為への対応
       研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。(※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。(※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。
      • (1)本事業において不正行為があると認められた場合
        1. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
        2. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
          (応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間)
        3. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
          (応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間)
        4. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記3により一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
        5. NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。

      • (2)過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
         国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
         なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。

    • ○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
        NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。
       独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部
       〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
       電話番号: 044-520-5131
        FAX番号: 044-520-5133
       電子メール:helpdesk-2@nedo.go.jp
       ホームページ:研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口について
       (電話による受付時間は、平日:9時30分~12時00分、13時00分~18時00分です。)

    5. 提案書類の提出期限及び提出先

    1. 提出期限: 平成21年11月6日(金)17時00分必着
    2. 提出先:
       独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
       燃料電池・水素技術開発部(矢部・菅原)
       〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー20階
      • 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従って下さい。

    6. 問い合わせ

    本公募に関するお問い合わせは、下記までFAXにてお願いします。
    独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
    燃料電池・水素技術開発部(矢部・菅原)
    FAX: 044-520-5263