「バイオマス賦存量及び利用可能量の全国市町村別推計とマッピングに関する調査」に係る委託先の公募について
平成21年11月20日
公募概要
| 締切日 | 平成21年12月7日 |
|---|---|
| 状況 |
公募 |
| 事業内容 |
調査 |
| 対象者 |
企業(団体等を含む) 大学等 研究者・研究チーム NPO等非営利団体 |
| 技術分野 |
調査、評価等その他事業 |
| プロジェクトコード | P07018 |
| 担当部 |
新エネルギー技術開発部 |
公募内容
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、下記調査事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、下記に基づき御応募ください。記
1.件名
「バイオマス賦存量及び利用可能量の全国市町村別推計とマッピングに関する調査」2.調査内容/事業の概要
(1)目的バイオマスは次世代を担うエネルギー資源として、更には、その有効利用は温暖化防止対策として、期待されている。バイオマスはその種類が多様である上に、国土に広く薄く存在しているという特徴を有している。バイオマスの賦存量・利用可能量については、種々の調査が行われ「国内の総賦存量」などの統計データが試算されているのみで、各地域におけるバイオマスの賦存量・利用可能量などの地域性を含んだバイオマスの情報はまとめられていなかった。バイオマスは広く薄く存在するため、その収集・運搬にコストがかかり、利用促進図るためには、各地域におけるバイオマスの賦存量・利用可能量を把握することは必須である。
このような状況に鑑み2005年NEDOではGIS(地理的情報)を利用した地域バイオマスの賦存量・利用可能量をデータベース化した『バイオマス賦存量・利用可能量の推計~GISデータベース~』を作成した。本データベースは単なる賦存量を示すものではなく、すでに利用されている、または実際には利用が困難なバイオマス量を差し引いた『利用可能量』を公表している点で有用である。しかしながら、昨今の原油価格の上昇と環境への意識の高まりから、木質バイオマスをはじめとするバイオマスの利用が向上したため、利用可能量について実情と合わない事例が散見されてきた。また、地理的情報としてさらに詳細な解析、さらに調査対象バイオマスついては新たに農業残渣、浄化槽汚泥、し尿・集落排水汚泥、草本などについての賦存量・利用可能量についての要求が高まっている。このような状況に鑑み、本事業では5系18種のバイオマスに新たに1系4種を加えた、計6系22種のバイオマスについて最新の統計資料を用いて、その賦存量・利用可能量をより詳細な地理的情報に基づき再調査を行い、温室効果ガス1990年比25%削減にむけたさらなるバイオマスの利用促進に資することを目的とする。
(2)内容
- バイオマスの賦存量および利用可能量の推計
下記6系22種のバイオマス(従来の5系18種のバイオマスに加え、1系4種(草本、農業残渣・浄化槽汚泥、し尿・集落排水汚泥)を加えた)について最新の統計資料(平成21年10月現在)をもとに、地域別の賦存量および利用可能量の推計、エネルギー量等への変換可能量の推計を行う。- イ)木質系: 林地残材、製材所廃材、果樹剪定枝、公園剪定枝、建築解体廃材、新・増築廃材
- ロ)農業系: 稲わら、もみ殻、麦わら、農業残渣
- ハ)畜産系: 乳用牛、肉用牛、養豚、採卵鶏、ブロイラー
- ニ)食品系: 食品製造廃棄物、食品加工廃棄物、家庭生ゴミ
- ホ)汚泥系: 下水汚泥、浄化槽汚泥、し尿・集落排水汚泥
- ヘ)草本系: 草本
- 推計結果のマッピングと公開システムの開発
NEDOホームページにおいて、GISに基づいてデータを公開できるようにする。ただし、情報公開サーバについては、広く国民に公開するサーバのたOS、ミドルウェア、ネットワーク設定について、脆弱性をなくすようセキュリティ面の考慮を十分に実施すること。納品に当たっては、全て「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を満たす必要があり、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「安全なウェブサイトの作り方 改訂第3版」チェックリストを記入のうえ、納品物として提出すること。セキュリティチェックについては、自社もしくは第三者機関がセキュリティチェックを行った際の証明書も併せて提出すること。
3.応募要領
(1) 応募資格次のa.からe.までのすべての条件を満たすことのできる、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。
- 当該技術又は関連技術についての調査実績を有し、かつ、調査目標の達成及び調査計画の遂行に必要な組織・人員を有していること。
- 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- NEDOが調査事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
- 研究開発独立行政法人が応募する場合、民間企業への再委託等※が含まれていないこと。
- 本邦の企業等で日本国内に研究拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分はこの限りでない。
- 再委託等とは、再委託及び共同実施を示します。
再委託とは、委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託することを言います。
外注との違いは、研究要素が含まれていることです。
共同実施とは、委託先が委託業務の一部を第三者と共同で実施することを言いす。
(2) 応募方法
- 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて御提出ください。なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受け付けられません。
- 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。
4.審査等
- 審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので御了承願います。 - 審査基準
- 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
- 調査の方法、内容等が優れていること。
- 調査の経済性が優れていること。
- 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
- 当該調査を行う体制が整っていること。
- 経営基盤が確立していること。
- 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
- 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。
- その他留意事項
○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成16年4月1日16年度機構達第1号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 1.「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください: 経済産業省ホームページ
- 2.「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください: NEDOホームページ
- 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合
- 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降2~5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。) - 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降5年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大6年間の補助金交付等の停止の措置を行います。)府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 - 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にもi~iiiの措置を講じることがあります。
- 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。
○研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成20年2月1日19年度機構達第17号。NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。- 3.研究不正指針についてはこちらをご参照ください: 経済産業省ホームページ
- 4.研究不正機構達についてはこちらをご参照ください: NEDOホームページ
- 本事業において不正行為があると認められた場合
- 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降2~10年間) - 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降1~3年間) - 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記iiiにより一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
- NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
- 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。
○NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。- 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
電話番号: 044-520-5131
FAX番号: 044-520-5133
電子メール:helpdesk-2@nedo.go.jp
ホームページ: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
(電話による受付時間は、平日:9時30分~12時00分、13時00分~18時00分)
5.提案書類の提出期限及び提出先
- 提出期限:平成21年12月7日(月)12時00分必着
- 提 出 先:〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー18階
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー技術開発部 バイオマスグループ 岩崎宛- 提案書類の提出(郵送も含む)の際は、封筒に「バイオマス賦存量及び利用可能量の全国市町村別推計とマッピングに関する調査に係る提案書類在中」と朱書き上、ご提出下さい。
- 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従ってください。
6.問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは11月20日(金)から12月4日(金)迄の間に、下記宛へFAX(日本語のみ)でお問い合わせを受け付けます。ただし、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。問い合わせ先 : 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー技術開発部 バイオマスグループ 岩崎
FAX: 044-520-5275

